【生前贈与加算】
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限り、特定贈与財産を及び相続時精算課税の適用を受けた財産を除く。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなします。
【贈与税額控除】
【生前贈与加算】の場合において、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出した相続税額(相続税額加算までの規定を適用して計算した金額)から一定の方法により計算した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。
