【相続時精算課税制度の適用を受けない場合】
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、各相続人等の相続税額の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
なお、被相続人の一親等の血族には、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属を含むものとし、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を含まないものとします。
ただし、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りではありません。
【相続時精算課税制度の適用を受けた場合】
相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した時において、その被相続人の一親等の血族であった場合には、その財産に対する相続税額については、この限りではありません。
