【相続税の総額】
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が民法の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につき超過累進税率により計算した金額を合計した金額とする。
【遺産に係る基礎控除】
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額から、5000万円と1000万円にその被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除します。
なお、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格については、生前贈与加算の適用がある場合には、その規定により相続税の課税価格とみなされた金額とします。
【法定相続人の数】
(1)内容
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(当該被相続人に養子がある場合のその相続人の数に算入するその被相続人の養子の数は、次に掲げる場合の区分にそれぞれに定める養子の数に限るものとします。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人
なお、法定相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とします。
(2)実子とみなされる者
(1)の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなします。
①民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者その他これらに準ずる者
②実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法の規定による相続人となったその者の直系卑属
なお、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人とします。
(3)相続人の数に算入される養子の数の否認
(1)に定める養子の数を法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができます。
なお、相続税の課税価格について、生前贈与加算又は相続時精算課税制度の規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額とします。
(4)各相続人等の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、次の算式により計算した金額とします。
その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額×相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の課税価格÷その財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額
