【遺産が未分割である場合】
相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又はその財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、その相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして相続税の課税価格を計算するものとします。
【未分割財産が分割された場合】
遺産が未分割であった場合において、その後においてその財産の分割があり、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げません。
