【財産評価の原則】相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況によります。【立木の評価】相続又は遺贈により取得した立木の価額は、その立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額によります。 なお、遺贈は、包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限ります。