相続税対策ブログ
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
【特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例】
特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈により取得した特定計画山林でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたものについて、その相続の開始の時からその相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限まで引き続きその選択特定計画山林のすべてを有している場合には、相続税法に規定する相続税の課税価格(相続時精算課税制度の適用を受けた財産があるときは、その加算後の相続税の課税価格)に算入すべき価額は、その選択特定計画山林の価額に100分の95を乗じて計算した金額とします。
なお、相続又は遺贈には、その相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税に係る贈与を含みます。
また、特定計画山林相続人等が相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日とします。
【申告要件】
この規定は、この規定の適用を受けようとする者のその相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載し、この規定による計算に関する明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用します。
なお、相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書には、これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます。
【未分割である場合】
(1)未分割の場合
この規定は、この相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しません。
(2)分割された場合
その分割されていない特定計画山林が相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りではありません。
この規定は、この相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しません。
なお、分割されていない特定計画山林が相続税の申告期限から3年以内が経過するまでの間にその特定計画山林が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その特定計画山林の分割ができることとなった日の翌日から4月以内とします。
【更正の請求】
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、「【未分割である場合】(2)分割された場合」の事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求をすることができます。
