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2011/03/11
相続税の債務控除

【債務控除の適用者と債務控除の種類】
(1)無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者が居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によります。

①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用

なお、遺贈は、包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限ります。


(2)制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者に該当する者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で国内にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によります。

①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
③上記①②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤上記①から④に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際国内に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務



【債務の意義】
(1)債務控除の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限ります。
(2)債務控除の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税等の公租公課の額で一定のものを含みます。
 

 
【債務控除が認められないもの】
次に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の金額に算入しない。
ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りではありません。

(1)墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

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