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2011/03/10
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
(1)適用要件
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税価格に含みません。

なお、既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額とします。

① 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充ててその住宅用家屋の新築をした場合又はその建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

②特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又はその既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充ててその既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までにその既存住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又はその既存住宅用家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

③特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額をその特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は家屋についてのその増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充ててその住宅用の家屋についてその増改築等をした場合において、同日までに増改築等をしたその住宅用の家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をしたその住宅用の家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。


(2)用語の意義
①特定受贈者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であって、贈与の年の年分の所得税の合計所得金額が2000万円以下である者をいう。

②住宅資金非課税限度額
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。

イ ロに掲げる者以外の者・・・1500万円
ロ 上記の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成23年のみである者・・・1000万円



【申告要件】
この規定は、この規定の適用を受けようとする者の贈与税の期限内申告書にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、この規定による計算の明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用します。

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