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2011/03/09
贈与税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に含みません。

(1)法人からの贈与により取得した財産

(2)扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが贈与により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

      なお、その財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入します。

(4)所得税法に規定する特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして一定のものから交付される金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

(5)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利

(6)公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で報告がなされたもの

(7)特別障害者が、受託者の営業所等においてその特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいてその信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託受益権を有することとなる場合において、その信託の際、その信託受益権につきこの規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その信託受益権でその価額のうち6000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に含みません。

      なお、特別障害者には、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に該当する者を除きます。

     また、既にこの規定の適用を受けているときは、その適用を受けた部分の価額を控除した残額とします。

(8)相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるもの。
 

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