【贈与税の課税】
贈与税は、相続税法に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課税されます。
【贈与税の課税価格】
(1)無制限納税義務者
贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について無制限納税義務者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とします。
(2)制限納税義務者
贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について制限納税義務者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産で国内にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とします。
(3)年の中途において課税財産の範囲が異なることになったとき
贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する者である場合においては、その者については、その者が国内に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及び国内に住所を有していなかった期間内に贈与により取得した財産で一定のものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とします。
(4)相続開始の年において被相続人から贈与を受けたとき
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に含みません。
