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2011/03/06
国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税

(1)国、地方公共団体などに贈与をしたとき
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産をその取得後その相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして一定のものに贈与をした場合には、その贈与によりその贈与をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その贈与をした財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に含めません。

なお、上記の定める法人で上記の贈与を受けたものが、その贈与があった日から2年を経過した日までに上記に定める法人に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、その財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に含めます。


(2)特定公益信託の信託財産として金銭を支出したとき
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産に属する金銭をその相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして一定のものの信託財産とするために支出した場合には、その支出によりその支出をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その金銭の額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に含めません。

なお、上記に定める特定公益信託でその金銭を受け入れたものがその受入れの日から2年を経過した日までに特定公益信託に該当しないこととなった場合には、その金銭の額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に含めます。
 

(3)適用条件
上記の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者のその相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その贈与又は支出をした財産の明細書その他の書類を添付しない場合には、適用しません。

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