次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に含めません。
(1)皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
(2)墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
なお、その財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入します。
(4)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定の定めに基づいて支給される給付金を受ける権利
(5)相続人の取得した相続税が課税される保険金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
なお、上記(4)を除きます。以下同じです。
(イ)被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて計算した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合
その相続人の取得した保険金の金額
(ロ)(イ)に規定する合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合
その保険金の非課税限度額にその合計額のうちにその相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
なお、法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数とし、養子の数に制限があります。以下同じです。
(6)相続人の取得した相続税が課税される退職手当金等」については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
(イ)被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて計算した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合
その相続人の取得した退職手当金等の金額
(ロ)(イ)に規定する合計額がその退職手当金等の非課税限度額を超える場合
その退職手当金等の非課税限度額にその合計額のうちにその相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
