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2011/03/02
受益者等が存しない信託等の特例|相続税・贈与税の課税

【受益者等が存しない信託等の特例】
(1)信託の効力が発生したとき
受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるときは、その信託の効力が生ずる時において、その信託の受託者は、その委託者からその信託に関する権利を贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
 
なお、その信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、その信託が終了した場合にその委託者の親族がその信託の残余財産の給付を受けることとなるときとします。


(2)法人税額等の控除
(1)の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、その受託者を個人とみなして、相続税又は贈与税を課税します。
この場合において、受託者に課される贈与税又は相続税の額については、その受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除します。


(3)受益者等が存することとなったとき
受益者等が存しない信託について、その信託の契約締結時等において存しない者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その該存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなします。



【受益者等が存する信託】
(1)信託の効力が発生したとき
受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。


(2) 受益者等が存在しなくなったとき
受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が不存となった場合において、その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の委託者又はその次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるときは、その受益者等が不存在となった場合に該当することとなった時において、その信託の受託者は、その次に受益者等となる者の前の受益者等からその信託に関する権利を贈与又は遺贈により取得したものとみなします。

なお、その次に受益者等となる者が明らかでない場合にあっては、その信託が終了した場合にその委託者又はその次に受益者等となる者の前の受益者等の親族がその信託の残余財産の給付を受けることとなるときとします。


(3)法人税額等の控除
(2)の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、その受託者を個人とみなして、相続税又は贈与税を課税します。
この場合において、受託者に課される贈与税又は相続税の額については、その受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除します。



【信託財産等の承継】
【受益者等が存しない信託等の特例】及び【受益者等が存する信託】の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなします。

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