相続税対策ブログ
贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利
【信託に関する権利】
(1)信託の効力が発生したとき
信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずにその信託の受益者等となる者があるときは、その信託の効力が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の委託者から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
なお、信託には、退職年金の支給を目的とする信託その他の一定のものを除きます。以下同じです。
(2)受益者等の変更
受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与により取得したものとみなします。
なお、次の(4)の適用がある場合を除きます。
(3)受益者等の一部が存在しなくなったとき
受益者等の存する信託について、その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、その信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、その利益を受ける者は、その利益をその信託の一部の受益者等であった者から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
(4)信託が終了したとき
受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずにその信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、その給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった時においてその信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった者は、その信託の残余財産をその信託の受益者等から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
なお、信託の残余財産には、その信託の終了の直前においてその者がその信託の受益者等であった場合には、その受益者等として有していたその信託に関する権利に相当するものを除きます。
【信託財産等の承継】
【信託に関する権利】の(1)から(3)までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなします。
