【低額譲渡益】
(1)課税される場合
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けたときは、その財産の譲渡があったときに、その譲渡を受けた方が、次の算式により計算した金額を、その財産を譲渡した者から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
(算式)
譲渡の時における財産の時価-譲渡の対価
(2)課税されない場合
その財産の譲渡が、その譲渡を受ける方が資力を喪失して債務の弁済が困難であるときに、その方の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたときは、その債務の弁済が困難な金額については、この限りではありません。
【債務の免除、引き受け又は弁済益】
(1)課税される場合
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けたときは、その債務の免除、引受け又は弁済があった時において、その債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた方が、次の算式により計算した金額を、その債務の免除、引受け又は弁済をした方から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
(算式)
その債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額-対価の支払があった場合には、その対価の額
(2)課税されない場合
次の場合には、その債務の弁済が困難な金額については、この限りではありません。
①債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
②債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
【その他の経済的利益】
(1)課税される場合
一定のみなし課税の規定に該当する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受けた者が、次の算式により計算した金額を、その利益を受けさせた者から贈与又は遺贈により取得したものとみなします。
(算式)
その利益を受けた時における利益の価額に相当する金額-対価の支払があった場合には、その対価の額
(2)課税されない場合
その行為が、その利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りではありません。
