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2011/02/27
贈与により取得したものとみなされる財産

【保険契約の給付事由が発生したとき】
(1)生命保険金等
生命保険契約の保険事故が発生した場合において、保険金受取人以外の方が保険料を負担しているときは、その保険事故が発生したときに、保険金受取人が、次の算式により計算した保険金を、その保険料を負担した方から贈与により取得したものとみなします。

(算式)
保険金×保険金受取人以外の方が負担した保険料÷保険事故が発生したときまでに払い込まれた保険料の総額

なお、生命保険契約の保険事故には、傷害・疾病等の保険事故で死亡以外の保険事故は除きます。


(2)定期金
定期金給付契約の定期金給付事由が発生した場合において、定期金受取人以外の方が保険料等を負担しているときは、その定期金給付事由が発生したときに、その定期金受取人が、次の算式により計算した権利を、その保険料等を負担した方から贈与により取得したものとみなします。

(算式)
定期金給付契約に関する権利×定期金受取人以外の方が負担した保険料等÷定期金給付事由が発生したときまでに払い込まれた保険料等の総額

なお、定期金給付契約には、生命保険契約を除きます。


(3)保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等
上記(1)及び(2)については、保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等は、その方が負担した保険料等とみなします。
ただし、受取人がその被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人が負担した保険料等については、この限りではありません。


(4)相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合
上記(1)の規定は、保険金受取人が生命保険金等又は退職手当金等を相続又は遺贈により取得したものとみなされるときは、適用しません。



【保険事故又は給付事由が発生していないとき】
(1)返還金等
贈与により取得したものとみなされる生命保険金等又は定期金は、その契約に係る返還金等の取得があった場合について、準用します。


(2)保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等
上記(1)については、保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等は、その方が負担した保険料等とみなします。
ただし、返還金等を取得された方がその被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人が負担した保険料等については、この限りではありません。



【定期金の受取人になった場合】
(1)保証期間付定期金に関する権利
保証期間付定期金給付契約に基づき、定期金受取人である被相続人の死亡後、相続人等が継続受取人になったときに、その継続受取人及び被相続人以外の第三者が保険料等を負担した方であるときは、その相続が開始したときに、そお継続受取人が、次の算式により計算した権利をその第三者から贈与により取得したものとみなします。

(算式)
保証期間付定期金に関する権利×第三者が負担した保険料等÷相続開始時までに払い込まれた保険料等の総額


(2)保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等
上記(1)については、保険料等を負担した方の被相続人が負担した保険料等は、その方が負担した保険料等とみなします。
ただし、受取人がその被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人が負担した保険料等については、この限りではありません。

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