民法の特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により、相続財産の全部又は一部が与えられたときは、その与えられた方が、その与えられたときにおけるその財産の時価に相当する金額を、その財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。