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2011/02/25
相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産

【生命保険金又は退職手当金の受取時】
次の場合には、次の者が、次の財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

(1)生命保険金等
被相続人の死亡により、相続人その他の方が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合には、その保険金受取人について、次の算式により計算した保険金

(算式)
保険金×被相続人が負担した保険料÷被相続人の死亡のときまでに払い込まれた保険料の総額

なお、損害保険契約の保険金は、死亡により支払われるものに限ります。
また、保険金には、退職手当金等・保証期間付定期金に関する権利・契約に基づかない定期金に関する権利を除きます。


(2)退職手当金等
被相続人の死亡により、相続人その他の方がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金その他の給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けたときは、その給与の受取人について、その給与


(3)被相続人の被相続人が負担した保険料
生命保険金等については、被相続人の被相続人が負担した保険料は、被相続人が負担した保険料とみなします。
ただし、契約者がその被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人の被相続人が負担した保険料については、この限りではありません。



【生命保険契約の給付事由が発生していないとき】
次の場合には、次の方が、次の財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

(1)生命保険契約に関する権利
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の方がその契約の契約者であるときは、その契約者について、次の算式により計算した権利

(算式)
生命保険契約に関する権利×被相続人が負担した保険料÷相続開始時までに払い込まれた保険料の総額

なお、生命保険契約には、掛け捨て保険を除きます。


(2)定期金に関する権利
相続開始時において、また定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が保険料等の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の方がその契約の契約者であるときは、その契約者について、次の算式により計算した権利

(算式)
定期金に関する権利×被相続人が負担した保険料等÷相続開始時までに払い込まれた保険料等の総額

なお、定期金給付契約には、生命保険契約を除きます。


(3)被相続人の被相続人が負担した保険料
上記(1)及び(2)については、被相続人の被相続人が負担した保険料等は、被相続人が負担した保険料等とみなします。
ただし、契約者がその被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人の被相続人が負担した保険料等については、この限りではありません。


(4)遺言により払い込まれた保険料等
上記(1)及び(2)については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料等は、被相続人が負担した保険料等とみなします。



【受取人になったとき又は権利を取得したとき】
次の場合には、次の方が、次の財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

(1)保証期間付定期金に関する権利
保証期間付定期金給付契約に基づき、定期金受取人である被相続人の死亡後、相続人等が継続受取人になったときは、その継続受取人について、次の算式により計算した権利

(算式)
保証期間付定期金に関する権利×被相続人が負担した保険料等÷相続開始時までに払い込まれた保険料等の総額


(2)契約に基づかない定期金に関する権利
被相続人の死亡により、相続人等が定期金に関する権利で、契約に基づかないものを取得した時は、その権利の取得者について、その権利。

なお、定期金には、一時金を含みます。
また、この権利には、退職手当金等を除きます。


(3)被相続人の被相続人が負担した保険料
上記(1)については、被相続人の被相続人が負担した保険料等は、被相続人が負担した保険料等とみなします。
ただし、契約者がその被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされたときは、その被相続人の被相続人が負担した保険料等については、この限りではありません。

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