贈与税は、次に掲げる者により、次に掲げる財産に対して課税されます。(1)無制限納税義務者居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である方は、その方が贈与により取得した財産の全部に対して、贈与税が課税されます。(2)制限納税義務者制限納税義務者である方は、その方が贈与により取得した財産で、国内にあるものに対して、贈与税が課税されます。