相続税は、次に掲げる者により、次に掲げる財産に対して課税されます。
(1)無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である方は、その方が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対して、相続税が課税されます。
(2)制限納税義務者
制限納税義務者である方は、その方が相続又は遺贈により取得した財産で、国内にあるものに対して、相続税が課税されます。
(3)特定納税義務者
特定贈与者から、相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税制度の適用を受けた方は、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を特定贈与者から、相続又は遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されます。