次に該当される方は、相続税法により、贈与税を納める義務があります。
(1)居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がある方
(2)非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を持つ個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がない方
なお、その個人又は贈与をした方が、その贈与前5年以内に、国内に住所があった方に限ります。
(3)制限納税義務者
贈与により国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がない方
なお、上記(2)の方を除きます。
