次に該当される方は、相続税法により、相続税を納める義務があります。
(1)居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がある方
なお、遺贈には、贈与をした方の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。(以下同じです)
(2)非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を持つ個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がない方
なお、その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人が、その相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内に、国内に住所があった方に限ります。
また、被相続人には、遺贈をした方を含みます。(以下同じです)
(3)制限納税義務者
相続又は遺贈により国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得したときに、国内に住所がない方
なお、上記(2)の方を除きます。
(4)特定納税義務者
贈与により、相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した個人の方
なお、上記(1)から(3)の方を除きます。
