相続税対策ブログ
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
【小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例】
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において、その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等に限り、相続税法に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる小規模宅地等の区分に応じ次に定める割合を乗じて計算した金額とします。
(1)特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等・・・100分の20
(2)貸付事業用宅地等である小規模宅地等・・・100分の50
なお、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限ります。
【申告要件】
この規定は、この規定の適用を受けようとする者のその相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、この規定による計算に関する明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用します。
なお、相続税の期限内申告書には、期限後申告書及び修正申告書を含みます。
【未分割である場合】
(1)未分割の場合
この規定は、この相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しません。
(2)分割された場合
ただし、その分割されていない特例対象宅地等が相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割されたその特例対象宅地等については、この限りではありません。
なお、相続税の申告期限から3年を経過するまでの間にその特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その特例対象宅地等の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内とします。
また、その相続又は遺贈により財産を取得した者が特定計画山林の特例の規定の適用を受けている場合を除きます。
【更正の請求】
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、「【未分割である場合】(2)分割された場合」の事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求をすることができます。